相続相談・遺産分割協議書作成

行政書士は遺産相続において、法的紛争段階にある事案(相続人の間でもめている場合)や税務・登記申請を除き、遺産分割協議書や相続関係説明図の作成を中心にその前提となる諸々の調査を含め、お引き受けいたします。

                 単純承認
財産も借金も全て引き継ぐ相続方法です。相続開始を知った日から3ヵ月以内に限定承認の手続きや相続放棄の手続きをおこなわなければ単純承認を選択したことになります。
また不動産や預貯金の処分や変更を行った場合も単純承認したものとみなされます。
                 限定承認
相続で得た財産から故人(被相続人)の借金などを精算して、財産が残ればそれを引き継ぐという方法です。
相続開始を知った日から3ヵ月以内に相続人全員で限定承認の手続きを家庭裁判所にて行う必要があります。
                 相続放棄
相続放棄とは故人の財産も借金も全て相続しない相続方法です。借金を弁済しなくて良い代わりに財産を相続することができなくなります。
相続人単独で行うことが可能ですが、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所にて手続きを行う必要があります

遺産分割協議書の作成は相続人のみでも可能ですが、被相続人に認知した子がいる場合など思いがけないトラブルに遭遇する可能性もあるため、権利関係を確認できる弁護士や行政書士に依頼されたほうが、後々のトラブルを回避するためにもおすすめします。

また不動産・行政書士TERRACEでは相続後の不動産売却や空き家の有効活用など幅広くサポートさせていただく事が可能になります。
必要に応じて提携弁護士・税理士・司法書士のご紹介も可能になりますので是非一度ご相談ください。

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